本補助金の対象範囲と対象経費
インバウンド対応のための体制構築に係る取組として、LPの作成や既存HPのローカライズは、対象経費として計上することはできますか。
プロモーションを目的とするLPの開発・制作、初期構築費用、事業期間中の保守・メンテナンス費用、既存ホームページのローカライズに係る費用は補助対象となります。また、海外向けのチケット販売環境の整備を目的としたチケット販売サイトの開発・構築・ローカライズ等についても補助対象となります。ただし、当該サイト等を通じて手数料等の収入・収益が発生する場合は、公募要領・交付規程に基づき補助金と収入との相殺や、収益納付の対象となる場合があります。なお、補助対象経費として認められる範囲については、事業内容を踏まえ個別に判断いたします。公募要項対応ページ:P12
日本人および日本に居住している外国人に向けたプロモーションは対象外とありますが、どのように判断しますか。
対象国の言語でのプロモーションが必須条件となります。そのうえで、日本に居住している外国人に向けたプロモーションでないことを明確に示していただく必要があります。詳細については、事業内容を踏まえ個別に判断いたします。公募要項対応ページ:P13
補助対象の取組と補助対象外の取組を同時期に行う場合、そのための渡航費は補助対象経費になりますか。
状況に応じて按分となる可能性があります。事業内容を踏まえ個別に判断いたします。公募要項対応ページ:P14
強化を目的とした試合や練習を開催した場合に係る費用は補助対象外とされていますが、詳細を教えてください。
本事業は、リーグ等が対象国において海外のファン獲得、海外需要の獲得、ひいてはインバウンド需要拡大の促進に資することを主目的として実施するプロモーション等の取組を支援するものです。このため、競技力強化を主目的とする事業は補助対象外となります。
【補助対象外となる活動の例】
- 選手やチームの競技力向上を主目的とした海外遠征・合宿・トレーニング
- 現地アカデミー等における育成・強化を主目的としたクリニック・スクール
スポンサー獲得のための営業活動は本補助金の対象になりますか。
スポンサー獲得を目的とする営業活動や、企業等への直接的な販売・契約獲得を目的とした活動に係る費用については、補助対象外となります。公募要項対応ページ:P16
令和5年度補正予算「スポーツコンテンツ海外展開支援事業」及び令和6年度補正「スポーツエンターテインメント・コンテンツ海外展開支援事業」にて採択された団体の応募は可能ですか。
応募可能です。ただし、令和5年度補正予算「スポーツコンテンツ海外展開支援事業」及び令和6年度補正「スポーツエンターテインメント・コンテンツ海外展開支援事業」での採択事業と、対象国が同一国かつ同一の事業内容でないことが、応募資格を満たす審査項目とされていますので、ご留意ください。公募要項対応ページ:P20
出向者の人件費は補助対象経費に計上出来ますか。
補助事業者が負担している人件費であれば、原則対象となります。契約形態により計上方法が異なります。詳細は事務局にご相談ください。
普段の業務を外部スタッフに委託しています。当該スタッフの人件費は計上出来ますか。
外部委託スタッフの人件費については、原則、補助対象外となりますが業務委託費用として計上できる可能性があります。詳細は事務局にご相談ください。
注意事項
他の補助金の交付を受けていますが、この補助金を申請しても問題ありませんか。
同じ事業の同じ経費に対して、他の公的な補助金、助成金等の交付を重複して受けることはできません。他の補助金・助成金等を活用されている場合には、事業目的及び対象となる費目や経費を明確に切り分けてください。公募要項対応ページ:P28
説明会に参加が出来ないのですが、採択に向けて影響はありますか。
説明会参加の有無が採択に影響することはありません。説明会開催後、本HPに説明会のアーカイブ動画を掲載いたしますので、必要に応じてそちらをご覧ください。
補助金はどのように支払われますか。
補助事業終了後、補助事業者より、実績報告(事務局指定の書類及び証憑書類)を提出していただき、事務局の確定検査を経て補助金の額を確定します。その後、ご指定の金融機関の口座に振り込まれます。
採択通知から交付決定までの期間において、何か手続きは発生しますか。
事務局宛に交付申請書の作成・提出をおこなっていただきます。また、必要に応じて交付申請書の内容について確認・ヒアリングを行う場合があります。